Service 遺言書作成代行
サービス内容
サービス内容
当センターで作成をお手伝いできる遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言はつい最近まで、その名のごとく全文自筆しなければなりませんでした。全文ということは、遺すべき財産の特定まで自筆しなければならず、人によっては作業負担が相当なものでした。
しかし現在は法律が変わり、遺すべき財産の特定は、ワープロ等で作成した財産目録を使ってもいいことになりました。つまり財産目録を作成すれば、自筆しなければならないのは「目録中のA財産は長男に相続させる」といった程度だけで済み、作業負担は相当緩和されたのです。
当事務所では、財産目録の作成はもちろん、遺言書の文案の作成まで幅広くお手伝いいたします。
また、自筆証書遺言に関しては、2020年7月より法務局による保管サービスが始まります。このサービスの最大の利点は、自筆証書遺言を遺した場合でも家庭裁判所の検認が不要になることです。サービス開始次第、当センターでも代行サービスを開始する予定です。ご期待ください。
もう一つの公正証書遺言は、遺言書を公証役場にいる公証人という法律のエキスパートに作成してもらうものです。遺言する人の遺言したい内容を公証人が聞き、それに基づき遺言書を作成してもらいます。自筆証書遺言と違い、遺言する人は遺言書を作成せず、自筆の必要があるのはご自身の名前くらいです。ですから自身の遺したい財産の資料を用意して、公証役場に足しげく通って公証人に自身の希望を伝えきることができれば、我々のような専門家を使わなくても公正証書遺言を用意することは可能です。
しかし、それは容易なことではありません。当センターではお客様に代わり、必要資料の収集(ただし代行取得できるものに限る)、公証人に伝える遺言案の作成、公証人との交渉、その一切を代行いたします。
また公正証書遺言には、遺言する人と相続関係にない成人2名の証人の立会が必要となります。当センターがお手伝いする場合、当該証人も低廉な価格で用意いたします。
- 【自筆証書遺言文案作成】
お客様からヒアリングして希望に沿った文案を作成し、財産に関しては目録を作成します。財産目録はそのまま使用していただき、遺言書本文はお客様ご自身で書き写していただきます。 - 60,000円~
- 【公正証書遺言作成支援】
お客様からヒアリングして希望に沿った文案を作成し、公証人とのやり取りを代行いたします。公証役場との日時の約束や、証人の手配もお任せください。 - 90,000円~
(証人一人付き)
※料金は税抜価格です。

