Service 相続登記手続き(不動産の名義変更)

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Service 相続登記手続き(不動産の名義変更)

サービス内容

サービス内容

不動産を所有していた人が亡くなった場合に、その名義を相続人に変えるための手続きです。
不動産名義はすぐに変更しなくても、ご家族が住み続ける場合は困ることはありません。しかし亡くなった方の名義のままでは絶対に売ることができませんので、いずれしなければならない手続きといえます。
近々相続登記は義務化される見通しですから、当面売る予定がなくとも、登記をしなければならなくなります。

なお、自分で手続きをすることも不可能ではありませんが、必要な書類(主に戸籍)の収集が大変だったり、場合によっては遺産分割協議をしなければならなかったりと、相当な手間と知識が必要です。司法書士に手続きを依頼しようと思っている方はもちろんのこと、自分でやろうかどうか迷っている方も、一度当センターにご相談ください。すべてお任せいただいても構いませんし、一部だけでも構いません。

【戸籍等の収集】
相続手続きの始点ともいえるもので、これを収集しないと相続人が誰であるかを確定させることができません。当センターでその収集を代行いたします。
30,000円~
【遺産分割協議書の作成】
相続財産を法律で定められた割合で分割しない場合、遺産分割協議という、相続人全員でする話し合いが必要となります。その話し合いを行ったことを証明するのが遺産分割協議書です。この作成を代行いたします。
なお、協議に関して相続人の間で希望が折り合わない場合、裁判所の調停手続きを利用しなければならないこともありますが、その場合は弁護士を紹介いたします。
30,000円~
【登記申請代理】
戸籍の収集が終わり、遺産分割協議も済んだら(必要な場合のみ)、いよいよ登記所(法務局)へ登記の申請をして名義を変えてもらいます。当センターではこれを完全代行いたします。
50,000円~

※料金は税抜価格です。